7月に所得税を納めた時の支払金額の記入ミスは修正が必要ですか?
2人の従業員で、自分が経理をしています。今年の4月から通勤費がつきました。
所得税を7月と1月(いつも早めに12月中)に支払っています。
非課税部分の通勤費まで含め、支払金額を記入して、1月から6月までの所得税を7月に支払いました。
非課税部分の通勤費を含めずに課税部分だけで7月から12月までの所得税を12月に支払いました。
所得税額は間違ってなく、法定調書は正確な支払金額を載せて提出する準備をしました。12月に支払った所得税額(支払金額)も正確な数字です。7月に支払った時の支払金額の書き間違いの修正を税務署に提出しなければならないでしょうか?
対応としてはどうすればよいでしょうか?
税理士の回答

出澤信男
正しい納付税額で納付がされているのであれば、支払金額の間違いの修正を税務署に提出する必要はないと思います。
年末の忙しい時期に早い回答ありがとうございました。
とても助かりました。
本投稿は、2019年12月28日 22時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。