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事業用の資産を買い換えたときの特例について

事業用の資産を買い換えたときの特例について相談です。

1. 月極めの駐車場として貸し出している場合、事業の用に供していることになるのでしょうか。また、その場合、一定の期間を経過(事業の用に供していないと)していないと、要件を満たさないということは、あるのでしょうか。

2. 土地を買換資産とした場合、「300平方メートル以上」という要件がありますが、複数取得し、その合計が300平方メートルである場合、要件を満たすということなのでしょうか。

以上、よろしくお願い致します。

税理士の回答

1.月極駐車場の場合でも、必要経費を差し引いて利益が出るような相当の対価を得て継続的に行われている場合であれば適用できるものと考えます。

2.買い換え資産が分譲マンションの複数の専有部分である場合の面積要件について国税庁が公表した照会事例がありますが、そこでは次のように記載されています。「一の取引で複数の専有部分をまとめて取得し、それらが特定施設に該当する場合には、その複数の専有部分に係る敷地持分の面積の合計により判定することができます。しかし、複数の専有部分を取得した場合であっても、専有部分ごとに異なる取引をしたと認められる場合には、各専有部分に係る敷地持分ごとに判定することとなりますので、ご注意ください。」
従って、別々の複数の物件を別契約で取得するような場合には、要件を満たさないのではないかと考えます。

以上、ご参考になれば幸いです。

服部先生

返信が遅くなり、申し訳ございません。とても丁寧なご説明ありがとうございました。

本投稿は、2016年07月29日 13時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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