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所得税の還付について

以前ここで、還付される条件を満たしているのに所得税が返ってこないことについて相談した学生アルバイターです。
そして頂いた回答のとおり勤め先に直接そのことを伝えたところ、親の扶養内で保険加入等がないためそれは返ってこないと説明されました。
が、自分が知っている情報と異なる部分があり正直よく理解できませんでした。
なぜ源泉徴収票の源泉徴収税額は0円になっているのに所得税の還付が無いのか、今一度説明をいただきたいです。どうかよろしくお願いいたします。

税理士の回答

源泉徴収税額が0ということは、全く所得税を徴収されていない(又は一旦引かれていたけど年末調整で還付した)ということになります。
所得税が還付されるケースは、納めている所得税がある場合に税金の精算をした結果、納めすぎていたということが条件です。
したがって、あなたの場合は、還付される条件を満たしていないということになります。

お世話になります。
いえ、所得税は毎月の給料から引かれたまま年末調整でも還付されていません。

そしてこの質問をしてから気がついたことなのですが私は扶養控除を提出する際、勤労学生控除の欄は指示がなかったので無視しました。
勤労学生控除を受ける条件も満たしているはずなのですが…。
もしかするとこれが原因なのでしょうか。

勤労学生控除の要件は、合計所得金額が65万円以下の人です。
給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。
したがって、あなたの給与年収が130万円以下であれば所得税がかかりませんので、毎月の給与明細上、所得税が引かれているにもかかわらす年末調整による還付がないのであれば、勤労学生控除が加味されていないと思います。
いずれにしても、勤務先にその旨を伝えてもらって、解決しないようであれば、年末調整未済の源泉徴収票を発行してもらって、税務署で確定申告することによって還付を受けてください。
なお、勤務先があなたの給与から源泉徴収された所得税を納付しておれば源泉徴収票は発行してもらえるはずです。

はい、そうします。
ありがとうございました。

本投稿は、2020年03月15日 00時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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