役員の健康診断費用について
役員の健康診断費用は会社の経費とはできないと聞きました。
従業員の場合は、福利厚生費として計上できると思いますが、なぜ役員の場合はできないのでしょうか。
例えば、社員旅行を行った場合、役員分の旅費も経費として計上できるのに、健康診断費用ができないのが理由が分かりません。
税理士の回答

役員には健康診断の法的義務がないので、 個人の健康維持は「私的支出」と判断されます。
しかし、例外的に以下の条件を満たすと、役員の健康診断費用も福利厚生費として損金計上できることがあります。
• 役員だけでなく全従業員も対象に含めて一律に実施している
• 費用が常識的な範囲(高額すぎない)
• 就業規則や福利厚生規程に明記されている
本投稿は、2025年06月14日 20時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。