課税対象の事業で免税事業主の対応について
1000万円未満の免税事業主です。
税金が非課税の事業と課税の事業があると思うのですが、課税される事業の場合で、免税業者である場合、あえて消費税をもらわないことは税法上問題ないでしょうか?
それとも、課税される事業の場合、消費税を納める必要はないけれども、必ずいただかないとならないものなのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
消費税は事業者が貰う貰わないで生じるものではなく、課税資産の譲渡等に必ず生じるものです。
例えば、本体価格10,000円+消費税1,000円=11,000円のものを10,000万円で販売した場合、10,000円×10/110=909円の消費税が販売価格の中に含まれています。
そういう意味では、免税事業者だから消費税を貰わないので消費税が生じないということにはなりません。
課税対象の事業の場合、免税事業主でも、消費税は必ずいただかないとならないのですね。
どうもありがとうございました。
本投稿は、2022年10月12日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。