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国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について

親会社Aから国内子会社Bに対して、海外子会社Cのリモート業務支援を依頼した場合、消費税の取り扱いはどのようになりますか。

契約は親会社Aと国内子会社B、親会社Aと海外子会社Cがそれぞれ契約しており、請求は国内子会社Bが親会社Aに請求、親会社Aが海外子会社Cに請求となります。

税理士の回答

ご記載の内容では、国境を超えた電子通信役務の提供には該当しないであろうということ位しかわかりません。
海外展開をされている位のグループですから顧問税理士がおられると思いますので、より具体的な情報に基づいて顧問税理士にご相談ください。

本投稿は、2022年10月28日 13時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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