請求書の消費税記載について
海外出張の請求書における消費税の記載方法及び再発行の必要の有無についての質問です。
海外出張(旅行会社による手配旅行利用)費用と、日本国内における飲食代含む費用の請求書の作成を行いました。「旅行費用」の名目として一括の金額(明細なし)で発行するよう依頼を受けましたが、日本国内の飲食代等も含んでいたため、「消費税10%」の記載をしてしまいました。
海外旅行の費用(航空券代、現地ホテル、飲食代等)は免税対象かと思いますが、あたかも全額が消費税10%の課税対象のようになっております。請求額自体(総額)は間違いないのですが、消費税率の記載が曖昧になってしまった場合、請求書の再発行は必要でしょうか。
また、本件の場合、消費税率の記載は不要だったでしょうか。
財務処理等初心者のためご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
私も何度か読み返しましたが、 質問の意味が分かりにくいので、約1週間たっても誰も回答しないのだと思います。いくつかお聞きします。
①あなたは、旅行会社の方ですか。
②あなたの立場がよくわからないです。
一つ言えることは、あなたが記載のとおり、消費税がかかる部分は、国内のみなので、仮に明細なしで請求書の作り方を要求されても、消費税の対象金額は分けて表示すべきだったと考えます。
本投稿は、2022年11月04日 20時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。