非居住者の日本からの発注書に対する請求書の書き方、消費税について。
EU圏に在住しており、フリーランサーとして登録しています。
日本の会社からの発注書(アート作品)に対し、請求書を制作するのですが、
発注書に消費税が記載されていました。
請求書には消費税を抜いた金額を書くべきなのか、そのままの合計金額を請求して良いのか、
教えてください。
ちなみに、この収入は、定期的なものではなく今回限りで、合計は500万円以下です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご回答します。
消費税は、次の4つの要件にすべて該当する取引に課税されます。
①国内取引であること
②事業者が事業として行うものであること
③対価を得て行われるものであること
④役務の提供・資産の譲渡・資産の貸付であること
また、①国内取引であるかの判定は、
■役務の提供の場合、その役務の提供が行われた場所
■資産の譲渡の場合は、資産が所在していた場所
で判定します。
なお、役務の提供の場所があきらかでないときは、役務提供者の事務所の所在地とされます。
ご質問のアート作品の日本法人からの発注の取引は、下記であると考えられます。
・ご質問者がアート作品を作成し、日本法人に送付して納品する取引であること
⇒資産の譲渡である
・アート作品がご質問者の所在地(EU)で作成されたものであること
⇒資産の所在していた場所はEUである
これらのことから、冒頭の①の国内取引ではない、と考えられるため、消費税の課税される取引ではないと考えます。
このほか、アート作品の作成が電子データで作成される場合など、『資産の譲渡』でなく『役務の提供』であることも想定できます。
この場合も、『役務の提供の場所=ご質問者の事務所の所在地』となるため、国内取引でなく国外取引であると判定され、消費税の課税対象から外れることになります。
このように、消費税の国内取引の判定は、難しいところがあるので、念のため、詳細を国税当局に説明し判断を仰ぐことをお勧めします。
ご参考にしてください。
ご丁寧にご回答をありがとうございました。
本投稿は、2022年11月05日 08時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。