同業者団体慰安旅行費用会費消費税
同業者団体から慰安旅行に行くにあたり負担金20,000円を支払いました。
交際費として処理し、消費税は課税仕入れで良いのでしょうか?
対価性は、旅費宿泊費なわけですから、あるので、課税仕入れになると思いますが!
税理士の回答

冨部篤史
旅行代金として役務の提供の対価と考えられますので、課税仕入れで差し支えないかと思われます。
本投稿は、2022年11月07日 13時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。