個人事業主の消費税の納付について
個人事業主として仕事をしていて売上が1000万円を超えて消費税の納付義務があるとします。
個人事業主の仕事とは別に不動産を持っていてそこの家賃収入・駐車場収入(居住用で事業用ではない)が1000万円以上ある場合、家賃収入・駐車場収入に対しても消費税納付義務は発生してしまうのでしょうか?
税理士の回答
居住用の家賃収入は消費税非課税ですが、駐車場収入は居住用賃貸建物の入居者全員に1台分以上が割り当てられており、且つ、家賃と駐車場賃料を分けずに徴収していれば消費税非課税ですが、そうでなければ課税売上になりますので事業収入と合算して消費税の納付対象になります。
ご回答ありがとうございました。事業所得が600万円、駐車場収入が500万円の場合は合計1100万円となり消費税を110万円納める必要があるという事でしょうか?経費等を計上することはできないのでしょうか。
本則(原則)課税の場合の納付税額は、ご記載の事例で簡単にいうと
課税売上高に係る消費税1,100万円×10/110=100万円-経費などのうちの課税仕入れに係る消費税額=納付税額
です。
実際の計算は消費税(標準税率7.8%)と地方消費税(表人税率2.2%)の計算の仕方が異なりますので、詳細は以下の国税庁タックスアンサーをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6351.htm
本投稿は、2022年11月20日 14時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。