お客様に支払う販売奨励金を、当社からの請求書に記載する際について
当社が「売り手」の場合に、請求書には売上金額と合わせて「買い手」に支払う
「奨励金」を相殺という形で記載した請求書を発行します。
この奨励金について、
①当社が仕入れ税額控除を受ける
②当社が一方的に払う
③相手が適格事業者登録しているかどうかわからない
という状況です。
このような場合
1:当社側が発行する請求書を「買い手の作る仕入れ明細」のルールに
あてはめられるのか?
2:上記1がYESだとしたら、やはり③のような状況ではダメで、相手が
適格事業者登録していて登録番号を当社が出す請求書に記載しないと
仕入れ税額控除は受けられないのでしょうか?
それを基本的な質問として、追加でお聞きしたい事もあります。
実は当社は代理店であり、その販売奨励金はメーカーが負担します。
当社の損益は通過しません。請求額から相殺された後の金額をお客様から預かって
メーカーに送金します。
つまり、仕入れ税額控除を受けるのはメーカーという事になるかと思います。
このような場合にも、当社が出す請求書にはお客様の登録番号を記載する必要が
ありますでしょうか?
当社は費用処理しない(仕入れ税額控除を受けない)ので、そもそも買い手の作る
仕入れ明細という扱いにする必要も無いように思うのですが、正しい解釈、対応は
どのようになるのでしょうか?
また、記載しないで良い場合、メーカー側は困ることになるのでしょうか?
請求書は、お客様と当社との間のやり取りですが、仮受け消費税はお客様で
仮払い消費税はメーカー、当社は消費税発生しない、という複雑な関係になります。
実際には、当社が請求する請求書に(当社には関係のない消費税の事で)、お客様の
収益になる販売奨励金を載せるためにお客様に対して事業者登録番号を聞くという
行為について賛同を得られません。
(ちなみに、当社は登録事業者ですが、それはあくまで当社が請求するものに
ついての話ですから、この話とは関係はないですね)
明確な回答にたどり着けずに困っています。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは。
困っていることは伝わってきました(笑)
回答が趣旨違いであれば仰ってくださいね。
一言で「奨励金」と言っても、その性質は様々です。
値引きの性質を有する場合と、経費負担の性質を有する場合があります。インボイス導入後において、前者は自社が「適格返還請求書」を発行、後者は得意先が「適格請求書」を発行することになります。
ご質問者様が仰っているような場合、つまりメーカーが負担するような場合の奨励金について、実務上は値引きの性質があるケースがほとんどです(ボリュームディスカウント、早めの発注を促すもの等)。
つまり、これは<値引きの話>という前提でご回答いたします。
(性質が違うのであれば回答は見当違いになるかもしれません)
Q.得意先と自社の関係は?
自社において得意先に「適格返還請求書」を発行することになります。
よって、得意先の登録番号等は必要ありません。
Q.仕入先と自社の関係は?
こちらも売上同様に値引きとなるため、仕入先が発行する「適格返還請求書」を入手して保存することになります。
最後に、得意先に登録番号を聞くということはある程度の規模の企業では実務的に行われています(当初、私も仕入先に質問することは想像していましたが、得意先にも質問することが一般的になるとは…少し意外でした。これはご質問者様のご懸念のように、値引きの性質ではなく得意先に対する経費負担が発生した場合に把握しておく必要があるからです)。
インボイス導入まで一年を切ってますので…頑張ってください!
御教授いただきましてありがとうございます。
やはり、間に入る当社が、お客様への適格返還請求書を出し、メーカーから適格請求書を受ける
というシンプルな方法になるのですね。
つまり、当社は通過するだけであっても、売りと買いの両方を発生させなければならないのですね。
確かに、契約書上は、3社間ではなく、当社とメーカーで手数料の契約書、当社と得意先とで
手数料の契約書、と、それぞれが独立した契約書になっていました。
過去、損益ゼロだから何もしないでも税務上は問題なかった(会計上は本当はNGでしょうけど)ですが
インボイス制度が始まるとインボイスが無ければ仕入れ税額控除が取れなくなるので、今までのように
損益ゼロだからと会計上の省略をすることもダメになってしまう、という事ですね。
上記についてもご教授頂けますでしょうか。宜しくお願いいたします。
こんにちは。
ほとんどご理解の通りだと思います。
というのも、お聞きしている情報から察するに、<従来も税務上は問題だった>という理解が正しいように思えます(貴社のビジネス理解がないので見当違いかもしれませんが)。
早々のお返事ありがとうございます。
確かにおっしゃる通りかもしれませんね。
売り買いゼロで課税所得はゼロで法人税的には影響はなかったかもしれないですが、
控除対象外消費税の計算やら消費税に関しては今までも問題だったのでしょうね。
これを機に、社内処理を見直していくようにいたします。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年11月21日 18時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。