税理士ドットコム - 消費税課税事業者になってから再度の免税者になるには - > ・売り上げが23年度に1000万未満であればその年...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 消費税課税事業者になってから再度の免税者になるには

消費税課税事業者になってから再度の免税者になるには

21年度:1000万(課税事業者届出書準備期間用提出)
22年度:1000万
23年度:この年の売り上げから消費税の納税義務が発生


ここまでは理解しているのですが、

・売り上げが23年度に1000万未満であればその年に「課税事業者でなくなった旨の届出書」を出せば23年度は例え1000万未満でも消費税の支払いはあるが24年度からは免税者になるのでしょうか?

・不確かな知識で課税事業者になった場合は金額に関わらず
最低2年間は消費税の納税義務が発生するから免税手続きは2年間無理との情報があるのですが正しいですか?

税理士の回答

・売り上げが23年度に1000万未満であればその年に「課税事業者でなくなった旨の届出書」を出せば23年度は例え1000万未満でも消費税の支払いはあるが24年度からは免税者になるのでしょうか?

→1,000万円未満ではなく1,000万円以下ですが、22年度の課税売上高が1,000万円超であれば24年度は課税事業者です。

以下、個人事業者の前提で回答します。
その年の消費税の納税義務判定
➀2年前の課税売上高が1,000万円超(以上ではありません)
はい→その年は課税事業者
いいえ→➁へ
➁前年の1~6月の課税売上高も給与等の支払額のいずれも1,000万円超(以上ではありません)
はい→その年は課税事業者
いいえ→その年は免税事業者を選択できる

再び免税事業者に最短でなるには

課税売上高
21年度:1000万円超
22年度:1000万円超
23年度:1000万以下(課税事業者)
24年度:1000万以下、1-6月が1000万以下(課税事業者)
25年度:ここでようやく免税事業者になれるのですね

この場合25年度の売り上げが1000万超でも25年度は免税者であり
27年度に再び課税事業者になる形ですね?

先の回答の通り、基本は2年後に課税事業者になるか免税事業者になるかということですから、その通りです。

ようやく理解できました。ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2022年12月23日 20時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,298
直近30日 相談数
690
直近30日 税理士回答数
1,309