インボイス制度と簡易課税制度選択届出について
去年9月に来年10月開始のインボイス制度に伴い登録番号取得しました。そして現在、1000万以下の個人事業主のため免税業者です。今回、建築業として簡易課税制度選択届出を提出しようと思いますが、インボイス制度で今年10月から課税業者になるに伴い、どの時期に届出を出したら宜しいでしょうか?
またニュース報道で負担軽減措置の話があったのですが簡易課税は提出しないほうが良いのですか?
税理士の回答
現状では税制改正大綱ベースですが、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば売上にかかる消費税の20%納付を選択できる負担軽減措置(激変緩和措置)が導入されることは間違いないようなので、簡易課税制度選択届出書は提出しない方が良いです。
負担軽減措置は令和8年迄で、令和9年から簡易課税制度を選択する場合、令和9年中に届出書を提出すれば良いとされています。
お忙しい中ご回答ありがとうございます。
今回簡易課税制度選択届出は見送り、今後の負担軽減措置についても注視しようと思います。
本投稿は、2023年01月07日 00時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。