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確定申告の際の消費税

個人事業主です。
消費税について調べています。
こちらで質問させて頂いた際に

1年目の課税売上1,000万円を超えれば3年目が課税。
2年目の課税売上1,000万円を超えれば4年目が課税。
3年目の課税売上1,000万円を超えれば5年目が課税。
4年目の課税売上1,000万円を超えれば6年目が課税。
ただし、1~6月の課税売上及び給与がともに1000万円を超えれば、翌年は課税です。

というお答えを頂いたのですが、
課税売上及び給与がともに1000万円を超えれば
という所に関してなのですが、つまりどういうことなのかよくわかっていません。

売上の中から、給与を算出して自分に支払うのですが売上とは別に給与があるわけでなければ特に問題はないのでしょうか?

税理士の回答

 どちらの税理士先生がご回答されたのか分かりませんが、引き継がせていただきます。
 個人事業者については前年の1月1日から6月30日までの期間を特定期間として、この特定期間の課税売上高や給与等の支払額による納税義務の判定を行います。
 消費税の申告を行う義務(納税義務)があるかどうかは、まず基準期間における課税売上高により判定します。この基準期間とは、個人事業者については原則前々年をいいます。
 基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者で「消費税課税事業者選択届出書」を提出していない事業者は、次に特定期間の課税売上高や給与支払額により納税義務の判定を行います。例えば、個人事業者で当期がR4年である場合には、前年(R3年)の1月1日から6月30日までの期間を特定期間といい、この特定期間における課税売上高が1,000万円を超えている場合には消費税の納税義務者と判定されます。
 ただし、この判定は、特定期間における課税売上高に代えて特定期間中に支払った給与等の額により判定することができます。つまり、特定期間の課税売上高と給与支払額のどちらで判定するかは、事業者自身が選択できるということです。例えば、特定期間における課税売上高が1,000万円超であっても、特定期間中の給与等の支払額が1,000万円以下である場合には、この給与支払額による判定を採用して免税事業者になることができます。
 ですから「売上とは別に給与があるわけでなければ特に問題はない」とのお考えの通り、免税事業者を選択することができると考えます

回答ありがとうございます。
今回のように、売上の中から経費や自分の給与分をやりくりしている場合、他所から給与をもらっていない場合は1000万円の売上が無ければ問題ないということですね。
知識不足のため重複な質問になってしまい申し訳ありません。

ちなみにですが、消費税は現在10パーセントですが
売上が年間で1100万円だとした場合かかる消費税は110万円というような計算でよいのでしょうか?
確定申告の際に、支払う金額としては
消費税分の110万円と所得税の金額の2つになるということでしょうか?

 説明が言葉足らずで申し訳ございません。「他所から給与をもらっていない場合」ではなく、貴方の「事業主として従業員に対する給与の支払額」という意味です。この支払給与の金額が1000万円超かどうかで判断を行います(給与は非課税ですので消費税納税額が大きくなります)。ですから例えば貴方の事業での特定期間の半年分の売上が2000万円で従業員への給与支払額が1500万円の場合には課税事業者と認定されます。(給与が500万円であれば免税事業者を選択できます。)
 課税事業者の消費税の納税額の計算は、原則的な計算として“売上の中で受け取った消費税(仮受消費税)”と“経費の中で支払った消費税(仮払消費税)”の差額が支払うべき消費税の納税額となります。「売上が年間で1100万円だとした場合かかる消費税は110万円というような計算」ではありません。ただし簡便的な計算方法として簡易課税方式を選択すると課税売上の○○%(業種によって異なります)を納税額とする計算も可能です。
 いずれにしても詳しい説明が長くなりますので、税務署もしくは税理士先生にご相談いただく事をお薦めします。

個人事業主で1人でやっているので、給与を支払う従業員はいないので半年の売上が1000万円を超えていても大丈夫という事ですかね?
外注先に外注費として払っているので。

2022年の売上が1000万を超える事に対して
2024年に消費税納税が発生する為消費税と所得税の2つを2025年の申告の際に支払うということで合っていますか?

2023年2024年の申告の際は所得税だけの納税でいいのでしょうか?

 「個人事業主で1人でやっているので、給与を支払う従業員はいないので半年の売上が1000万円を超えていても大丈夫という事」のお考えで問題ありません(そもそも特定期間での課税事業者との判定は相当レアなケースと思います)。
 「2022年の売上が1000万を超える事に対して…2024年に消費税納税が発生する為消費税と所得税の2つを2025年の申告の際に支払うということ」で大丈夫です。基準期間である「2022年の売上が1000万を超える事」で2024年が課税事業者となりますから、その消費税の申告は2025年に行う事になります。「2023年2024年の申告の際は所得税だけの納税でいい」と考えます。
 余談ですが昨今話題のインボイス制度についてですが、取引関係上どうしても適格請求書発行事業者(課税事業者)としての登録の申請届出を行う必要がある場合もありますので、その際には税務署もしくは税理士先生にご相談いただく事をお薦めします。

本投稿は、2023年02月07日 00時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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