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フリマアプリ出品者がインボイスを登録した場合の変更点などについて

卸売業者から商品を仕入れ、
メルカリ、ヤフオク、ラクマ、PayPayフリマで
商品を転売しています。

昨年1年間の売上は300万円、
利益は100万円ありました。

青色申告しています。

今年10月1日からインボイスが始まりますが、
青色申告者はインボイス制度に
登録する必要がありますか。

また、インボイス制度に登録した場合、
これまでの税務署に申告する上での変更点、
メリット・デメリットがありましたら、
ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

 微妙な部分がありますので私見として述べさせて頂きます。
 「メリット」としては、インボイス制度に登録された場合には付与された登録番号で「適格請求書」が発行することができますので、取引先(出品商品の購入者)は消費税の仕入税額控除を購入額全額で計算を行えます。(一部しか仕入税額控除が認められない)登録していない事業者と比較すると納税額が少額な方を選択して優先して取引する場合が考えられます。これはあくまで取引先が事業者(消費税の課税事業者)である場合ですので、一般消費者にとっては落札先のインボイス登録の有無は関係ありません。主たる購入者が一般個人の消費者であればインボイス登録の必要なないと考えます。
 「デメリット」としてはインボイス制度に登録された場合は当然消費税の課税事業者となりますので、消費税の計算と申告納税の必要があります。「昨年1年間の売上は300万円」であれば、最低原則翌々年までは免税事業者となりますので、こういった負担は考えなくてもよいことになります。
 現在は各フリマサイトではインボイスに対する姿勢は明確ではなく、出品者情報に発行事業者登録者名及び登録番号等の付加は明示されていません。上記の内容から貴方の場合は、取引情報を整理して購入者が事業者か一般個人の消費者か見極めることが重要と考えます。

本投稿は、2023年02月12日 11時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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