仮想通貨取引について
現在、海外取引所(バイナンス、バイビット)で仮想通貨の売買を行っています。(ほぼほぼP2Pによる個人間取引)この場合において、消費税はかかるのでしょうか?
また、国内取引所から購入したビットコインで海外取引所で別の仮想通貨に交換した場合も消費税はかかるのでしょうか?
ここでいうところの消費税とは、日本及び外国の税法に照らし合わせていう意味です。
よろしくおねがいします。
税理士の回答

小川真文
申し訳ございませんが、国内法についての取り扱いのみ意見を述べさせて頂きます。下記の資料を参考としてください。
暗号資産を譲渡した場合の消費税(国税庁ホームページより引用)
問 当社は、国内の暗号資産交換業者を通じて、保有する暗号資産を譲渡しました。この場合の消費税の課税関係を教えてください。
答 国内の暗号資産交換業者を通じた暗号資産の譲渡には、消費税は課されません。
消費税法上、支払手段及びこれに類するものの譲渡は非課税とされています。国内の暗号資産交換業者を通じた暗号資産の譲渡は、この支払手段等の譲渡に該当し、消費税は非課税となります。
上記のとおり、仮想通貨の売買そのものには消費税は課税の対象にはなりませんので、貴方が課税事業者である場合は消費税の計算に含める必要はありません。
なお参考までに、国内の暗号資産交換業者(取引所)に対して暗号資産の売買に係る仲介料として支払う手数料は、仲介に係る役務の提供の対価として支払うものですので、課税対象になります。また平成29年6月以前に国内において行った暗号資産の譲渡は、消費税の課税対象となっています。
本投稿は、2023年02月12日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。