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個人事業主 売上1000万を超えた際の消費税

個人事業主で令和4年度の税込売上が1000万を上回りました。
そこで、以下の内容を知りたいです。

①この場合、令和6年度から課税事業者になる認識で合っているか。

②令和6年度の売上に対しての消費税納税義務がある、令和5年度分は免税事業者のまま、ということでしょうか。(令和3年度1000万以下)

③令和6年度の売上が1000万以下でも消費税を払うのでしょうか

④令和5年度が1000万以下の場合でも、令和6年度から課税事業者のため令和7年度分も消費税を払う必要があるのでしょうか。

⑤課税事業者から免税事業者に変更することは可能でしょうか。

1度だけ1000万を超え、その前後は1000万以下になる場合の課税事業者、免税事業者の仕組みについてご回答頂ければ幸いです。

税理士の回答

こんにちは。

①インボイス制度登録を考慮外とすれば合っています。

②インボイス制度登録を考慮外として、簡易課税を選択していればその通りです。

③その通りです。

④インボイス制度登録を考慮外とすれば令和7年度分は免税事業者です。

⑤インボイス制度登録を考慮外として、2年前の課税売上高が1000万を下回れば可能です。

どうぞよろしくお願いいたします。

森田先生ご回答ありがとうございます!

五月雨式にすみません。
課税事業者から免税事業者になる場合は
届出等必要なのでしょうか
ご回答よろしくお願い致します。

ご返信ありがとうございます。
国税庁のホームページに次の記載があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/1461_05.htm

どうぞよろしくお願いいたします。

森田先生ありがとうございました!
とても簡潔でわかりやすい回答でした!

本投稿は、2023年02月18日 21時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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