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インボイス制度開始前後で税込・税抜が混在

会計ソフトを使用しています、ご教示ください。
インボイス制度に対応するため10月から免税⇒課税事業者となります(登録申請中)。会計ソフトの都合で年度繰越の際に「課税事業者」として仕訳開始、9月末までは税込経理(課税区分は「対象外」)で10月から税抜経理(仕訳毎に課税区分を設定)とすると年内で混在しますが、対象外にしておけば申告時など特に問題はないのでしょうか?

税理士の回答

会計ソフトは、どちらも、同じ税込みで、行ったほうが、良いと考えます。
税抜にする理由が、どうしてもなければ、同じにしたほうが、多分ですが・・・良いでしょう。
また、対象外にしないでも、集計は、10月以降を選べると考えます。
課税にして、あまり気になさらずに入力をと思います。

2割特例を選択する予定で簡易課税は申請していませんが、
調べていると「簡易課税は税込経理」と出てくるので、
特例もこれと同様と考えると期間中は税込経理でもいいのかもしれないと思いました。
ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2023年03月04日 08時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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