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漫画アシスタント業務の消費税は上乗せして漫画家に請求するのでしょうか?

漫画アシスタントの仕事を始めてまだ間もないのですが時給制で働いています。

Aというアシスタント先では1日8時間働いたので時給1100円×8時間=8800円と、プラス消費税10%の880円=合計で9680円が振り込ました。

しかしBというアシスタント先では3日間8時間ずつ働き、時給1200円×8時間×3日=合計で28800円振り込まれました。

★つまり、Aでは消費税分が足された金額で振り込まれていて、Bでは消費税は足されていない金額で振り込まれていました。

これは何故このような違いが出るのでしょうか?

ちなみにAのアシスタント先には請求書を作ってくれと言われたので作り(消費税の計算は私がしました)、その後金額が振り込まれました。請求書品目はアシスタント代となっています。
Bには請求書を作れとは言われずに請求書は無いまま、直に銀行に振り込まれていました。

これからアシスタントをやっていく上で漫画家さんに消費税上乗せした金額かそうでない金額、どちらを請求した方が正しいのでしょうか?
(ちなみにこのお二方の様子からするとアシスタントを雇うのはお二方とも慣れている感じでした)

また、このお二方とは臨時という形でお仕事させて頂きました。(しかしレギュラーで定期的に仕事に入った場合も教えて頂きたいです。)

液晶タブレットやパソコンは自分の物を使っています。

また、今後出来高制で働く可能性も多くあるのでその場合もどうなるか教えて頂けますとありがたいです。

また、私が確定申告する際に、何かAとBで申告の仕方などが変わるのかも教えて頂きたいです。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

★つまり、Aでは消費税分が足された金額で振り込まれていて、Bでは消費税は足されていない金額で振り込まれていました。

これは何故このような違いが出るのでしょうか?

すべての支払金額には、必ず消費税が入っています。
A社はそれを明示しているだけ。B社は、明示しないだけです。
それだけの違いです。
相談者様は、課税事業者ですか・・・。
そうでなくっても、別途消費税を請求したのですね。
令和5年10月1日から、課税事業者の番号は取りましたか・・・。
番号がない場合にも、支払われた金額は、全て食品でない限り・・・10%の消費税が入っています。

ご回答ありがとうございます。

3月頃から仕事を始め、12月までの収入を計算しても150万円と少しくらいしか収入は無いので免税事業者にあたると思います。

番号は特に取ってないです。

Aでは消費税10%上乗せした金額を請求書に記入してくれと言われたのでその通りに記入しました。

なるほど。では例えば他のアシスタント先でも「消費税10%は労働報酬とは別で、その10%分を労働報酬に上乗せして請求をする」ということも、理屈的には出来るという事ですね。(相手がそれに応じるかは別として)

なるほど。では例えば他のアシスタント先でも「消費税10%は労働報酬とは別で、その10%分を労働報酬に上乗せして請求をする」ということも、理屈的には出来るという事ですね。(相手がそれに応じるかは別として)
令和5年9月30日までは、そのようになりますが・・・
その後は、相手方がどう出てくるでしょう。
見当がつきません。

本投稿は、2023年03月11日 17時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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