業務委託の報酬の消費税について
個人事業主で美容室を経営しています。
この度業務委託契約で働きたいと言う方がいるのですが、報酬の消費税はどのようにしたら良いでしょうか?
報酬は売上額の50%とした場合、税込みの売上の50%と税抜の売上の50%ではこちらにとってどちらが不利益になるなどあるのでしょうか?
ちなみに前年は1000万円以上の売上がありましたので来年は課税所得者になる予定です。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
どちらにしても、計算上は、支払った総額が税込みの金額です。
その方は、インボイスの申請をなさってくれるのでしょうか?
そっちの方が問題ではないでしょうか?今後の仕入れ税額控除ができるかできないというこのなるので。
回答ありがとうございます。
相手方は確実に年間1000万円には届かないので免税事業者になるのでインボイスの申請はしないと思います。
この場合委託者の私は損をする形になるのでしょうか?
それと疑問なのですが、もし税抜で報酬を渡した場合でも、免税事業者である受託者は確定申告時の収入額を税込みとして税務署から見られると思いますがこれはこれで問題ないのでしょうか?

西野和志
あなたが、税抜きで渡したつもりになっても、計算する時は税込みですよ。
それは相手方の確定申告時の計算が税込みになると言うことでしょうか?

西野和志
相手方ではなくあなたのです。院は、売上には消費税が付きます。
>あなたが、税抜きで渡したつもりになっても、計算する時は税込みですよ。
理解しました。
例えば報酬を税込み売上の50%とした場合、
受託者の月の売上が税込み55万円✕50%=27万5千円(内消費税27,500円)となるかと思いますが、
この方がインボイス登録をしていない場合はこの27,500円を控除できなくなると言うことでしょうか?
無知で申し訳ございません。

西野和志
はい、その通りです。
仮に、25万円を渡した場合には、消費税が、22,727円を含んで支払っているということになります。
分かりやすいですありがとうございます。
当店で働いてもらえる美容師の受託者でインボイスを登録する方はおそらくいないかと思いますが、この場合どのように対応するのが良いですでしょうか?
単に報酬の%を減らすのが妥当でしょうか?
お知恵をお貸しください。

西野和志
あなたが、仕入れ税額控除ができなくなるので、報酬の引き下げを受けてくれるのであれば、同じですよね。45.45%にすれば、同じですが。
後は、顧問の税理士さんにご相談されればと思います。
本投稿は、2023年03月15日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。