消費税の確定申告で
課税事業者になり2022年度の消費税の確定申告を3月末までにやる個人事業主です。
国内と海外から仕入れてほぼ国内で販売しています。
先日税務署に消費税課税事業者届出書を提出し、本則課税(全額控除)にて処理をしようと思っておりました。が、輸入許可証の準備をしておらず(処分しているので取り寄せる必要がある)、様々なサイトを調べてみると輸入仕入ビジネスは簡易課税方式だと国内海外の区分けなく楽に行う事ができる旨の記載を見つけました(合ってますでしょうか?)ですが、簡易課税の申請は去年の末までで間に合いませんので本則課税にてFreeeで処理を進めるのですが、
輸入許可証の無い分は課税仕入れから省く分には問題無いのでしょうか?
下手に入れるよりはリスクが少ないのかなと思うのですがどうでしょうか。
また、次2023年度から簡易課税にしたい場合は今年度中に申告する認識で合ってますでしょうか?(インボイスによる特別措置で大丈夫だと見ました)
税理士の回答

竹中公剛
輸入許可証の無い分は課税仕入れから省く分には問題無いのでしょうか?
良いですが・・・すぐにもらえます。時間もあります。もらってください。
もったいないですね。
下手に入れるよりはリスクが少ないのかなと思うのですがどうでしょうか。
正しいことにリスクはありません。
また、次2023年度から簡易課税にしたい場合は今年度中に申告する認識で合ってますでしょうか?(インボイスによる特別措置で大丈夫だと見ました)
いいえ、2022年12月末までだと考えます。
インボイスによる特別措置で大丈夫だと見ました・・・課税事業者には、ないと考えます。
お答えありがとうございます。
輸入許可証はすぐ貰えるとの事ですが、
本日EMSで届いた荷物に発送人が付けたパウチに入ったA4紙は付いてましたが日本で発行された輸入許可証は付いていませんでした。(関税の支払いが無かった荷物) この場合はどうなるのでしょうか。

竹中公剛
輸入許可証はすぐ貰えるとの事ですが、
本日EMSで届いた荷物に発送人が付けたパウチに入ったA4紙は付いてましたが日本で発行された輸入許可証は付いていませんでした。(関税の支払いが無かった荷物) この場合はどうなるのでしょうか。
EMSに電話をして、送り状の番号を言ってください。
すぐに対応していただけます。
全ての国際郵便は、そのような対応です。
外為法上も、必ず、輸入許可証を請求して、保存してください。
度々失礼致します。
本日各所へ輸入許可証の依頼をしました。
FedEx DHL UPSからは無事にもらえました。
EMSに関しては最終税関に問い合わせをしたところ、国際郵便課税通知書の再発行はしておらず代わりに納税証明は有料で発行できるとの事でした。が、申請には課税通知書記載の課税通知番号が必要との事で、そもそも課税通知書が無い為に依頼をしているのでもらう事が出来なさそうです。
EMSに電話をして、送り状の番号を言ってください。
すぐに対応していただけます。全ての国際郵便は、そのような対応です。
郵便局に電話をして、案内された税関に電話をして上記の対応でしたがどこかに不備がありますでしょうか。何度もすみません。返信頂けましたら幸いです。
荷物受け取り時に金額(関税 消費税)が発生していない荷物は、課税仕入れ控除に入れる事ができないのですかね。輸入課税通知書(=輸入許可証?)がはじめから付いていないケースもあります。

竹中公剛
https://www.post.japanpost.jp/int/use/writing/ems_customs.html
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6563.htm
http://www.seturitu-saitama.jp/article/15975071.html
一番下から見てください。
郵便局は、事業者が使う場合には要注意ですね。
金額の少ない場合には、16,666円以下は、消費税等は、徴収しないようですね。
それ以上の場合には、別途納付してから、郵便物を引き取れる。
今後は、日本郵便は使わないほうが、最善ですね。
今回は、受け取る際に、消費税等を支払っていないのでは・・・。
ありがとうございます。理解ができました。
そもそも消費税を払ってない(かかってない)から確定申告で控除しない(できない)ということですね。
ちなみに、簡易課税方式であれば輸入国内の区別なく仕入税額を控除できたという認識で合ってますでしょうか。簡易課税の場合も輸入許可証などの取り扱いが必要かでしょうか。

竹中公剛
そもそも消費税を払ってない(かかってない)から確定申告で控除しない(できない)ということですね。
そうなります。
ちなみに、簡易課税方式であれば輸入国内の区別なく仕入税額を控除できたという認識で合ってますでしょうか。
あっています。
簡易課税の場合も輸入許可証などの取り扱いが必要かでしょうか。
はい、消費税法上は、必要ではないですが・・・
外為法上は、備える必要があります。
税務調査は、税務署の調査と、税関の調査があります。
税関の調査は、すべての輸出入の書類について、保管しているかどうかを調査します。
とても勉強になりました。誠にありがとうございました。
本投稿は、2023年03月19日 18時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。