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インボイス開始後、免税事業者の消費税請求について

建設業の会計事務をやっています。
取引のある外注さんの中には、インボイス制度が開始してからも免税事業者のままの方がいます。

インボイス制度開始後も、免税事業者は消費税相当を請求することが可能であり、むしろ消費税法上、役務の提供には消費税を課す必要があり、インボイス開始後も消費税法第4条が変わる訳ではないので、インボイスがなくても消費税相当は請求しなければならない。
という認識でした。

ところがある税理士法人のHPに、
免税事業者との取引においてインボイスのない請求書をやり取りした場合、
・発注側で消費税相当を支払わない
・受注側で消費税相当をもらわない
のいずれかになる、との記載がありました。

事前の取り決めが必要との但し書きはありましたが、消費税相当を支払わない/もらわないという選択は可能なのでしょうか?
また、それは役務の提供に消費税を課さないという事にはならないのでしょうか?

経過措置は免税事業者からの課税仕入れ、つまり消費税を支払った時に使える時限措置と認識しています。
もし、消費税相当を支払わない/もらわない事が可能であり、消費税相当を支払わなかった場合、発注側は消費税を支払っていないので非課税仕入れになり、経過措置が使えなくなるのではないか、と疑問に思い質問いたしました。

税理士の回答

インボイス制度が始まっても国内において事業者が行った資産の譲渡等には消費税を課するという消費税法4条は何も変わっていません。
つまり免税事業者との取引においても消費税は含まれます。
インボイス制度開始後は免税事業者や適格請求書発行事業者でない課税事業者は、消費税額を明記するなどのインボイス類似書類の発行が禁止されているだけです。
税理士法人さんのHPについてはコメントする立場にありませんので、直接お尋ね下さい。

本投稿は、2023年04月03日 18時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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