インボイス制度登録後、自宅の太陽光売電も課税売上げにしないといけないのでしょうか
こんにちは。質問は、タイトルの通りです。
インボイス制度登録後、自宅の太陽光の売電も消費税が関係してきて
事業の売上としてそこから消費税を収める必要があるのでしょうか?
税務署の電話問い合わせを数回したのですが、はっきりした回答がもらえずモヤモヤしたためこちらでお尋ねしたいと思います。
現在、免税事業者でデザインの仕事をしています。
今後、取引先との兼ね合いでインボイス番号の登録をするかどうか検討中です。
今回は、登録時についてお尋ねします。
自宅にて、太陽光パネルを設置して余剰電力の売電をしています。
先日、電力会社からインボイス制度に登録したら番号を知らせてほしいというものが来ました。
この場合、本業のために登録した番号を事業でも無いのに電力会社にインボイス番号を教える必要があるのか疑問を感じています。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/42.htm
上記の国税庁のサイトでも「個人事業者が生活の用に供している資産を譲渡する場合の当該譲渡は課税対象となりません」とあるので通知は不要と解釈できるのですが、実際はどうなのでしょう。
どうぞ、よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
インボイス制度登録後、自宅の太陽光の売電も消費税が関係してきて
事業の売上としてそこから消費税を収める必要があるのでしょうか?
課税事業者になれば、太陽光発電の収入は、課税売上ですので、消費税を計算して納めることになると考えます。
税務署は、内容を理解していない部署の人ではなかったのでしょうか・・・。
個人消費税課にお聞きください。
自宅にて、太陽光パネルを設置して余剰電力の売電をしています。
先日、電力会社からインボイス制度に登録したら番号を知らせてほしいというものが来ました。
正当な、正しいやり取りです。
この場合、本業のために登録した番号を事業でも無いのに電力会社にインボイス番号を教える必要があるのか疑問を感じています。
消費税の登録は、本業とかそうでないとかに関係なく、個人そのものの全ての事業についての消費税の番号です。知らせないといけません。
「したがって、照会のように、事業者ではない者が生活の用に供するために設置した太陽光発電設備から生じた余剰電力の売却は、課税の対象となりません。」
上記に事業者でないとの記載があります。
今回課税事業者の登録をすることによって、事業者になったと考えられます。
「個人事業者が生活の用に供している資産を譲渡する場合の当該譲渡は課税対象となりませんが、会社員が行う取引であっても、反復、継続、独立して行われるものであれば、課税対象となります。」
上記に反復継続ともあります。
また、何度の会社員との記載があります。
相談者様は、個人事業を行っています。会社員ではありません。
国税庁は、微妙な表現で、逃げていますね。
ご返答ありがとうございます。
結論としては
インボイス制度に登録すれば、本業以外の取引であっても
消費税の扱いとしては事業とみなされるという考えになると認識して良いでしょうか。
(腑に落ちないところではありますが・・・)
そうなると、会社員の家族に名義変更などで対策するなどで
私自身の取引から外すことを考えないといけないわけですね。
ただ、やはりよく分からないのはこの文です。
「個人事業者が生活の用に供している資産を譲渡する場合の当該譲渡は課税対象となりませんが、会社員が行う取引であっても、反復、継続、独立して行われるものであれば、課税対象となります。」
会社員でないことは理解していますが、
冒頭には、個人事業者でも生活用の資産譲渡は課税対象外とあります。
この個人事業者とは免税事業者のみなのでしょうか?
また、反復、継続、独立は、すべてが揃っての条件ではないのでしょうか?
家庭の太陽光売電は、毎月支払われると決まってるので反復・継続です。
しかし、家庭とは別の事業として独立してはいません。
しかし、インボイス制度登録すると下記のようなこういう変換がおきるのでしょうか
免税個人事業者=独立した事業でなく生活資産の譲渡に消費税の支払いは不要
課税個人事業者=独立した事業では無いけど、繰り返し取引しているから消費税の支払いが発生

竹中公剛
消費税の扱いとしては事業とみなされるという考えになると認識して良いでしょうか。
(腑に落ちないところではありますが・・・)
本当に腑に落ちない文章です。
でも、課税事業者になれば、消費税の対象取引だと考えます。
そうなると、会社員の家族に名義変更などで対策するなどで
私自身の取引から外すことを考えないといけないわけですね。
これは、太陽光発電の装置を譲渡することになり、名義変更は、単なる名義変更で、実質課税になると考えます。
ただ、やはりよく分からないのはこの文です。
「個人事業者が生活の用に供している資産を譲渡する場合の当該譲渡は課税対象となりませんが、会社員が行う取引であっても、反復、継続、独立して行われるものであれば、課税対象となります。」
反復継続ですので、そのように理解するしかないでしょう。
会社員でないことは理解していますが、
冒頭には、個人事業者でも生活用の資産譲渡は課税対象外とあります。
この個人事業者とは免税事業者のみなのでしょうか?
分掌が腑に落ちませんが、そのような表現ではありません。
免税事業者でない個人であっても、生活用動産は、対象外です。
また、反復、継続、独立は、すべてが揃っての条件ではないのでしょうか?
家庭の太陽光売電は、毎月支払われると決まってるので反復・継続です。
しかし、家庭とは別の事業として独立してはいません。
上記はさておき・・・。
しかし、インボイス制度登録すると下記のようなこういう変換がおきるのでしょうか
課税取引になり納税が発生。
免税個人事業者=独立した事業でなく生活資産の譲渡に消費税の支払いは不要・・・ここは、免税事業者であれば、課税取引でも、申告はしないでよい。
課税個人事業者=独立した事業では無いけど、繰り返し取引しているから消費税の支払いが発生
そのように考えたほうが良いでしょう。
下記が来たのがその証拠とでも考えます。
下記には、税務署の指導があると考えます。
自宅にて、太陽光パネルを設置して余剰電力の売電をしています。
先日、電力会社からインボイス制度に登録したら番号を知らせてほしいというものが来ました。
ありがとうございます。
生活の余剰電力を譲渡しているだけなのに事業として扱われるのが頭の中で紐付かないのですが
そうなってるからそうとしか落とし所がないのですね。
ちなみに、下記は電力会社と契約してる全世帯に送られているアンケート的なものなので
これをもって事業者扱いされているというものではないです。
自宅にて、太陽光パネルを設置して余剰電力の売電をしています。
先日、電力会社からインボイス制度に登録したら番号を知らせてほしいというものが来ました。
今後は、インボイス制度をどうするかより考えて検討してみます。

竹中公剛
インボイス制度は、財務省の罠ですね。
消費税制度にとっては、一番正しい方向ですが。
日本の帳簿方式とは、矛盾が大きい。
下記農協特例は、えっと思わせる特例です。
財務省は、国土交通省には、遠慮しているのです。
税理士的には、良いと思いますが・・・。
も課にも特例をつくっていただきたいことは、山ほどあります。
消費税法はほうとうに悩ましい法律です。
国民泣かせでもあります。
本投稿は、2023年05月04日 01時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。