得意先に請求する運送料に係る消費税について
製品を得意先に発送する際の運送料は、実費でなく当社で定めた金額を請求しています。
その消費税は課税売上げとして処理しておりますが、根拠が分かりません。
消費税通達のどの部分に定められていますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
製品を得意先に販売するとともに、その製品を得意先に届けるサービスを得意先に提供していることになり、そのサービスの対価が課税売上げになる、ということなので、根拠法規は製品販売と変わらないと思います。
消費税法
(課税の対象)
第四条 国内において事業者が行つた資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三項において同じ。)及び特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。)には、この法律により、消費税を課する。
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(省略)
八 資産の譲渡等 事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)
(以下略)
といったところになると思われます。
具体的にありがとうございました。
本投稿は、2023年05月19日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。