簡易課税の事業区分の判断について
一般の方に販売するのは小売業になるかと思いますが、同業などの業者に販売した場合は全て卸売業に該当するという認識でよろしいでしょうか?
国税庁のサイトも確認しましたが、他社から仕入れた物を一般に販売した場合は小売業とあり、業者の場合は卸売業とありました。
自分の場合、直接他の業者に売るわけではなく、商品を委託して売ってもらっていますが、売り先は全て業者のみです。
個人の方は一切いません。
上記の場合、事業区分は何に該当するのでしょうか?
税理士の回答

委託先が仕入れて売っているか代理販売として受託手数料だけ計上しているかによります。「商品を委託して売ってもらっています」というなら、かつ最終売り先が消費者なら第2種でしょう。

同業などの業者に「販売」した場合は全て卸売業に該当して第1種です。
回答ありがとうございます。
委託先は販売しておらず、あくまで同業者間の売り買いの場を設けているだけです。
売れた場合は、委託先に売れた金額の一部を手数料として支払います。
買い手は全て資格を持った同業者のみになりますが、そのような場合はどうなるのでしょうか?

委託先の紹介先(あなたの販売先)が事業者なら第1種でいいと思います。
本投稿は、2023年07月20日 21時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。