個人で受けた業務委託報酬の消費税について
個人の副業として業務委託契約を結び、業務受託し、報酬を受け取る場合の消費税に関する質問です。 報酬額は所得税の確定申告が不要となる20万円以下となる見込みで、年内にこれ以外の業務を受託する予定はございません。(本業は会社員として給与収入があります)
①この場合において消費税の納税義務はありますでしょうか?
納税義務がある場合、
②請求書上、消費税別で記載した方がよろしいでしょうか?
③その場合、収入・所得として消費税も含まれますでしょうか。
④受け取る消費税はどの様に納付すればよろしいのでしょうか。別途確定申告が必要になりますでしょうか?
以上、ご回答を頂けましたら幸いです。どうぞ宜しくお願いします。
税理士の回答
①ご記載の通りであれば、消費税の納税義務はありません。
ご回答誠にありがとうございます。免税事業者に該当ということでしょうか。
それでは、企業側には消費税納税義務がある場合、消費税と報酬を受け取り、当方から消費税は納税不要という形になりますでしょうか。
その場合、消費税分は収入・所得としてカウントされますでしょうか?
恐れ入りますがご回答いただけますと幸いです。
消費税の納税義務がない=免税事業者です。
免税事業者が受け取った消費税は所得税の収入金額です。
早速のご回答誠にありがとうございます。大変勉強になりました。
本投稿は、2023年07月21日 13時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。