消費税について
研修講師等を行っているフリーランスです。
現在の契約では報酬金額に「税込」とあります。でも、振込の際に、内訳明細書をもらうと「消費税」は含まれておらず「源泉徴収税」とあるだけでした。今回、課税事業者の申請をしましたが、今後、報酬についての説明があるようなのですが、その際に、「これまで消費税をもらっていなかったので欲しい」と主張することはできるのでしょうか?
税理士の回答
契約で税込と明記されているのであれば、内訳明細書に記載がなくても税込なのでしょう。
消費税は事業者が支払えば生じて支払わなければ生じないというものではなく、資産の譲渡や役務の提供について課すると消費税法4条で規定されています。
従いまして、これまで受け取っていた報酬には消費税が含まれていますので、ご記載のような主張はできません。
ありがとうございます。消費税が含まれている。理解しました。
もう一つなのですが、免税事業者のままの場合、これまでの報酬額から消費税分を引いた金額で今後契約すると言われることがあるとのことでした。先方は、簡易課税を使って、さらに経過措置を使うと、負担がかなり軽減されるようなのですが、「減額は、実際に負担が増えるであろう分だけにしてほしい。」と、お願いすることはできないもものでしょうか?
追加のご質問は消費税法で解決できる話ではありません。
相手先との話し合いで解決するしかありません。
申し訳ございません。わからないことばかりで、変な質問をしてしまいました。
ありがとうございました。
また、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2023年08月15日 12時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。