インボイス制度開始前の通知について
不動産賃貸、駐車場(不特定多数への時間貸し、月極)、トランクルームを貸し出している会社の経理です。
インボイス制度開始に辺り、時間貸し以外の顧客へ契約書に記載のない登録番号、税率、消費税額等を通知しようと思いますが、
➀そもそも通知は義務ですか(そうでなければ求められた場合のみでも可でしょうか)
②顧客の中で駐車場(月極)・トランクルームについては個人利用客もいます。個人利用者の方についても通知は必須でしょうか
税理士の回答

出澤信男
①取引先が適格請求書発行事業者であれば、通知は必要になると思います。
②個人の取引先への通知は必要ないと思います。
➀義務ではありません。適格請求書は求められれば発行しなければいけませんが、適格請求書は一の書類だけで全てが記載されている必要はないとされていますので、ご質問の事例のように毎月発生するものであれば、原契約書に記載のない登録番号などの事項を通知するとともに取引履歴を保存することで借主は仕入税額控除ができるものとされています。
つまり、求めに応じて、都度、又は、一定期間分の適格請求書を発行するという手間を煩わしいと考えるのであれば、通知することで済むということです。
➁個人でも消費者であれば不要(そもそも消費者に適格請求書の発行を求めることは認められていません)、事業者で適格請求書発行登録事業者であれば上記➀と同じです。
本投稿は、2023年08月16日 11時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。