太陽光事業の借地による消費税について
今年から太陽光事業を行うにあたって課税事業者の届け出を行いました。
本年より3年間は消費税を相殺していくことになりますが
今回は借地にて事業を行う予定です。
借地の条件は20年間
用途は太陽光設備の設置 (建物はありません)
この場合、支払い賃料の中に消費税を入れ込むことは可能なのでしょうか。
地主さんには相談しておりませんが非課税事業者だと思いますので
可能であれば契約時に相談しようと思っております。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
ご質問の借地料について消費税の規定に次のものがあります
(消費税の主な非課税取引 )
(1) 土地の譲渡及び貸付け
土地には、借地権などの土地の上に存する権利を含みます。
ただし、1か月未満の土地の貸付け及び駐車場などの施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税取引には当たりません。
ご質問からすると上記に該当すると考えられますので、消費税は非課税となります。
その他非課税取引等については下記を参照ください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6201.htm
尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに
本投稿は、2018年01月01日 17時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。