生命生命保険販売手数料に関する、消費税値上がり分の差額についての請求の件
生命保険販売の手数料について、消費税値上がり分の差額、約220万円が支払われていません。請求は可能でしょうか。
保険代理店に所属して保険の募集人として営業し、個人事業主として毎年確定申告しています。
以前、所属していた保険代理店で、消費税の値上げ(5%→8%)時に、保険会社からの販売手数料(代理店が一定の割合で控除)が支払われる際に、消費税の値上がり分が反映されていません。
保険会社の販売手数料の表示が内税表記の会社は、そのまま比例計算して反映刺されていますが、一部の保険会社は、手数料の提示が外税表記になっており、8%に変更になった時点で、その違いに気付かないまま手数料計算をしてしまい、差額を反映してもらえていません。
また、保険販売の手数料には契約後、初年度の手数料と契約後、数年間継続してもらえる継続手数料があります。その継続手数料も3%の差額を上乗せされていない部分があります。
恐らく、毎月、毎年の手数料明細を作成するときに、過去の明細をコピペして最新の明細に反映して作成しているので、内税表記の保険会社の手数料でさえ、消費税の差額を反映させることを意識できておらず、見落としていたと推察されます。
まだ時効でないのであれば、請求したいです。4社分、約220万円です。
税理士の回答

小松晴哉
請求できるかどうかは、まず、所属していた保険代理店と交渉されたほうがよいです。交渉が軟調に終わった場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。
税理士は税金計算を行うために税務申告・相談対応が主であるため、請求不足分の請求対応は業務の対象外となります。
ありがとうございます。弁護士に相談します。

小松晴哉
だいぶ時間がたってしまっているため、時効を気にされた方がよさそうです。
本投稿は、2023年09月08日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。