インボイス制度 消費税分の支払い
ご教授下さい。
企業から委託を受け、個人事業主で仕事をしてる免税事業者です。
収入額からもインボイス制度へ登録をする予定は今のところありません。
委託元の企業から
「 10月からインボイス制度への登録をしていない免税事業者へは
消費税分10%の賃金は払わない」と通達がありました。
その際に委託元の担当者に相談をしたところ
「うちも10%分のマイナスが出ることになるから、税抜き分の賃金しか払えない。値上げすることも出来ない。」と言われていたのですが
最近ネットニュースで
その対応が下請法違反や独占禁止法に違反する可能があるというものを見ました。
また、
2026年9月末までは経過措置として
インボイス制度登録事業者へ
免税事業者に対して80%控除がある事も知りました。
その認識ですが
インボイス制度スタート前は
11万円(税込)を委託元から貰っていたと仮定して、
委託元が"マイナスが出るから10万円(税抜)しか払えない"
→実際は経過措置があるから2026年9月末までは、10万8千円(税抜)支払っても委託元はマイナスにはならない
であっておりますでしょうか?
この認識であっているのであれば
上記を参照に再度交渉をしたいと考えております。
他にも気をつけた方が良い事などありましたら是非ご教授下さい。
税理士の回答
委託元が"マイナスが出るから10万円(税抜)しか払えない"
→こちらは10万円(税込)になります。10万円に含まれる消費税は10万円×10/110=9,090円になるだけのことです。
消費税は事業者が支払えば生じて支払わなければ生じないというものではありません。根拠となる消費税法4条はインボイス後も変わらないからです。
→実際は経過措置があるから2026年9月末までは、10万8千円(税抜)支払っても委託元はマイナスにはならない
→このようにしても上記と同じ理屈で10万円8千円(税込)になり、10万8千円×10/110=9,818円の消費税が含まれることになります。
従いまして違います。
確かに、委託元は貴方に支払う消費税額の仕入税額控除が制限されることになるので、従前と同じ報酬を支払えば仕入税額控除が減り納付税額が増えることは事実ですが、ご認識の通りご質問は消費税法で解決できる話ではなく、下請法や独占禁止法等、税法とは異なる法令上の問題です。
公正取引委員会にご相談されることをお勧めします。
以下、ご参照ください。
https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/invoice/invoice_gaiyou.pdf
ご回答頂きましてありがとうございました。
"委託元は貴方に支払う消費税額の仕入税額控除が制限されることになるので、従前と同じ報酬を支払えば仕入税額控除が減り納付税額が増えることは事実です"
この点に相違がないとのことでしたので
話しをしてみたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年09月09日 11時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。