月極駐車場の消費税について(インボイス) - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 消費税
  4. 月極駐車場の消費税について(インボイス)

月極駐車場の消費税について(インボイス)

月極駐車場を契約しておりまして、毎月請求書が届きますが、
そこに「駐車料 35,000円」と記載され、消費税額の記載はありません。
整備された駐車場なので、35,000円を税込みとして考え
課税で処理していますが、
管理会社へインボイスの確認したところ
「消費税はいただいていないので、インボイスは不要ではないか」
と言われました。
この場合、どのような処理及び対応をしたらいいでしょうか?

税理士の回答

今までなら、駐車場は課税なので、税込み35,000円で処理できましたが、受け取り側がインボイス発行事業者でない場合、経過措置がなければ仕入税額控除ができなくなりました。

5.10.1以後、3年間は、支払い額の8/110を仕入税額控除できますので、そのように処理することになります。

税抜経理なら
駐車場料 32,455  // 現金預金 35,000
仮払消費税 2,545  //
となります。
(端数処理によっては1円ずれます)

回答いただきまいした仕訳についてですが。

今までは、税抜処理
駐車場代 31,818 / 現預金 35,000
仮払消費税 3,182 /
で、処理していましたが、回答の仕訳にしますと
駐車場代(税抜)の金額が変わってしまうため

駐車場代 31,818
仮払消費税 2,545
雑損失    637

としても、問題ないでしょうか?

次の通達は、令和3年2月に改正されています。

平成元年3月1日付直法2-1「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」
平成元年3月29日付直所3-8ほか1課共同2-1「消費税法等の施行に伴う所得税の取扱いについて」

コレによれば、免税事業者からの課税仕入で控除できない消費税は、取引の対価に含めること、仮払消費税にしないことを明らかにしました。経過措置の控除できない20%又は50%相当の金額です。
コレによれば、取引の対価に含めるとなっていますので、雑損失は誤りです。
特に、固定資産などの場合、雑損失で処理すると減価償却の調整が必要となります。

家賃の場合、本体価格に含めず、雑損失で処理してもどちらも経費になりますので、法人税の場合、税務調整は不要ですが、本来あるべき処理ではありません。

また、会計ソフトの対応が間に合わず、従来の仮払消費税で本体100対消費税10の処理も明らかにされました。
コレによると、最終的に経費科目については雑損失などにしても良いようですが、固定資産については調整が必要となります。

私個人としては、今までの駐車場代の金額を維持する必要性は感じませんが、仮に雑損失を使って所得計算をしても、所得は正しく計算されます。ただし、通達に反した処理ですから、オススメはできません。


大変よくわかりました。
処理方法について、社内で検討したいと思います。
丁寧にご説明いただき、ありがとうございました。

本投稿は、2023年10月03日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

消費税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

消費税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,277
直近30日 相談数
694
直近30日 税理士回答数
1,279