月極駐車場の消費税について(インボイス)
月極駐車場を契約しておりまして、毎月請求書が届きますが、
そこに「駐車料 35,000円」と記載され、消費税額の記載はありません。
整備された駐車場なので、35,000円を税込みとして考え
課税で処理していますが、
管理会社へインボイスの確認したところ
「消費税はいただいていないので、インボイスは不要ではないか」
と言われました。
この場合、どのような処理及び対応をしたらいいでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
今までなら、駐車場は課税なので、税込み35,000円で処理できましたが、受け取り側がインボイス発行事業者でない場合、経過措置がなければ仕入税額控除ができなくなりました。
5.10.1以後、3年間は、支払い額の8/110を仕入税額控除できますので、そのように処理することになります。
税抜経理なら
駐車場料 32,455 // 現金預金 35,000
仮払消費税 2,545 //
となります。
(端数処理によっては1円ずれます)
回答いただきまいした仕訳についてですが。
今までは、税抜処理
駐車場代 31,818 / 現預金 35,000
仮払消費税 3,182 /
で、処理していましたが、回答の仕訳にしますと
駐車場代(税抜)の金額が変わってしまうため
駐車場代 31,818
仮払消費税 2,545
雑損失 637
としても、問題ないでしょうか?

長谷川文男
次の通達は、令和3年2月に改正されています。
平成元年3月1日付直法2-1「消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて」
平成元年3月29日付直所3-8ほか1課共同2-1「消費税法等の施行に伴う所得税の取扱いについて」
コレによれば、免税事業者からの課税仕入で控除できない消費税は、取引の対価に含めること、仮払消費税にしないことを明らかにしました。経過措置の控除できない20%又は50%相当の金額です。
コレによれば、取引の対価に含めるとなっていますので、雑損失は誤りです。
特に、固定資産などの場合、雑損失で処理すると減価償却の調整が必要となります。
家賃の場合、本体価格に含めず、雑損失で処理してもどちらも経費になりますので、法人税の場合、税務調整は不要ですが、本来あるべき処理ではありません。
また、会計ソフトの対応が間に合わず、従来の仮払消費税で本体100対消費税10の処理も明らかにされました。
コレによると、最終的に経費科目については雑損失などにしても良いようですが、固定資産については調整が必要となります。
私個人としては、今までの駐車場代の金額を維持する必要性は感じませんが、仮に雑損失を使って所得計算をしても、所得は正しく計算されます。ただし、通達に反した処理ですから、オススメはできません。
大変よくわかりました。
処理方法について、社内で検討したいと思います。
丁寧にご説明いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2023年10月03日 16時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。