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消費税の事業区分間違いでの還付金の請求について

個人の建具工事業です。
これまで事業区分を適用間違いで
第4種で消費税を申告していたのですが、正しくは第3種のようなので、
そうすると10%多く払いすぎているとことになると思います。
その場合消費税の更正の請求のような還付を受けることはできますか?

その期間は過去分は何年さかのぼれますか?
5年ほど払いすぎています。

もし還付があった場合、還付金の勘定科目はどのようになりますか?

また、更正の請求を行うことにより、例えば税務調査の呼び水になるなどのデメリットはありますでしょうか?
商工会の担当税理士の指導で第4種としておりました。
金額は60~70万程度になると思います。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

個人の建具工事業です。
これまで事業区分を適用間違いで
第4種で消費税を申告していたのですが、正しくは第3種のようなので、


主要材料の負担は、ご自身ですか?
あるいは、元請けさんですか?

その場合消費税の更正の請求のような還付を受けることはできますか?


多く払いすぎていることが事実であれば、更正の請求はできます。

その期間は過去分は何年さかのぼれますか?


5年はさかのぼれます。

もし還付があった場合、還付金の勘定科目はどのようになりますか?


税込経理の場合で、還付があった年度での収入計上が認められるとすれば、雑収入になると思います。

また、税込経理の場合で、消費税が多く払いすぎていたから還付があるということは、各年度の経費が過大だったということになりますので、各年度ごとに所得税の計算上の所得が過少だったということになれば、各年度の所得税を修正申告してください、という指摘を受ける可能性もあると思います。

この点は、税務署に確認してください。

例えば税務調査の呼び水になるなどのデメリットはありますでしょうか?


その可能性はあります。

早速のご回答をありがとうございます。
主要材料の仕入の負担は、自身で行っております。
各年度の所得税を修正申告が必要になる場合もあるのですね。

更生の請求をすることで、やはり税務調査の可能性も高まるのですね。
売上、仕入ともに漏れはありませんが、棚卸が材料を1枚ずつ記載しておらず、
概算になっており、百万単位で多めに出している可能性のある点のみ不安材料です。

父の代からの代替わりの際、第3種ではおかしいとの商工会の担当税理士さんの指摘から、
第4種で申告しているのですが、国税のこちらのサイト https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/04.htm 
を見て第3種ではと疑問に思った次第です。

概算ですが、4年分で75万過払いになっています。
このようなケースでは、更正の請求が認められる確率は高いでしょうか?
また、税務調査に入られる可能性は高めでしょうか?
先生でしたらこのような場合、請求を奨められますか?

質問ばかりで誠に申し訳ございませんが
ご回答いただけますと幸いです。

主要材料の仕入れは、ご自身で行われているのであれば、業種からして、3種だと思います。

消費税については、更生の請求をされても、問題ないと思います。

更生の請求を勧めるかどうかですが、仮に、調査されても、何もなければ、見てもらうだけなので、勧めます。

また、当該更生の請求をしたから、必ず、調査になるとは言えませんし、ならないとも言えませんが、その消費税の更生の請求の仕方次第では、調査にならない可能性を高められると思います。

再度のご回答ありがとうございます。
棚卸の金額が正確ではない可能性が高いため少々引っ掛かりますが
おすすめのように更生の請求を検討してみます。

消費税の更生の請求の仕方次第では、調査にならない可能性を高められる

とのことですが、具体的にはどのような請求方法がありますか?
何度も申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

ご質問の件ですが、3種であることを証明する書類の写しを、こちらから、一緒に提出することです。

つまり、事業内容は、具体的にどのようなことで、それに関する材料を実際に、自分で仕入れているということです。

ご回答ありがとうございます。
証明する書類とは、例えば建設業の許可証などは可能でしょうか?
仕入についてはどのようにすればよいでしょうか?
たびたびすみませんがよろしくお願いいたします。

本投稿は、2023年10月08日 23時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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