適格請求書の記載不備
適格請求書の内容に不備があり、相手側から修正してもらえない時は経過措置分の消費税額は引けるのでしょうか。
税理士の回答
適格請求書に誤りがあった場合は正しい適格請求書の再交付義務が法令で定められています(消費税法第57条の4第4項)ので、修正して貰えないというのは法令違反となり、ご質問そのものが成立しません。
本投稿は、2023年10月13日 11時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。