インボイス制度の問題解決のための素人提案
本質問はインボイスに関する素人考えをお聞き頂き、その実効性あるいは実現性などについて、お伺いしたいものです。頭の体操レベルの話かもしれません。
インボイス制度において問題とされる点として、免税事業者が取引から排除されることが挙げられているかと思います。その免税事業者と取引した相手事業者が、インボイスを受け取れないために、仕入れ額控除ができず、その分の消費税も支払わないといけなくなるため、免税事業者を敬遠する動きになる、という問題かと認識しています。
そこで素人考えで思うのは、免税事業者にも適格請求書に"相当する"あるいはそれに"準じる"請求書の発行を許可し、その場合には従来と変わらず納税義務のない免税事業者とします。元来免税事業者は消費税分を徴収する必要がなく価格転嫁は不要のはずですが、相手事業者のために、便宜的に所定ルールのもと、消費税分を表記する請求書とします。一方、それを受け取った相手事業者は仕入れ額控除が認容されるものとして取り扱います。つまり取引相手が、あたかも課税事業者である場合と同じように仕入れ額控除ができるものとします。免税事業者は納税を免除されているわけであり、その分の消費税納税は、本来行われないことが予定されているわけであり、現行のインボイス制度が、逆にそれを徴収しようとしている点に矛盾を感じます。
以上が素人想定の提案内容です。これを実現すれば免税事業者の取引チェーンからの排除という問題は解決しませんか? インボイス制度の本来の意図は、決して免税事業者を苦しめるためにあるものではなく、言ってみれば軽減税率8%と通常の税率10%が混在していて、それが有耶無耶になってしまっている現状を解消するというのが、真の目的ではないかと想像しています。いかがでしょう? 素人提案へのお考えをお聞かせください。これを通じて、当方自身のインボイス制度への理解、消費税への理解、というものを深める目的があるものとご理解ください。
税理士の回答

竹中公剛
インボイス制度の根幹を理解していない提案です。
日本の消費税制度は、段階的課税方式で、それぞれの課税事業者が、納税した消費税を次の人が、控除される方式です。
納税したことを証明する書類が=インボイスです。
そこを理解して、もう一度考察ください。
インボイス制度の本来の意図は、決して免税事業者を苦しめるためにあるものではなく、言ってみれば軽減税率8%と通常の税率10%が混在していて、それが有耶無耶になってしまっている現状を解消するというのが、真の目的ではないかと想像しています。いかがでしょう?
全く違います。上記の根幹を読んでください。混在とは関係がありません。
回答ありがとうございます。理解出来ていない点は多々あるかと思います。
ただし免税事業者が取引チェーンに含まれている場合には、免税事業者は免税されるわけですから、その分の消費税額は徴税できないのがむしろ当たり前かと感じています。段階的課税方式とご説明頂きましたが、免税事業者が含まれる場合の配慮がないように思います。
免税事業者は納税義務がないわけですが、この素人案は納税したことを擬制することで、免税事業者が取引排除されない、弱者救済制度を無意味なものとしない方法ではないかと感じた次第です。いかがでしょうか?

竹中公剛
消費税について配慮はいらない。犠牲はかえって混乱する。
日本の帳簿方式に問題がある。
本来は、課税事業者は、税務署で、税額票=インボイスを記載できる書類を、購入する。課税した時には、それを相手に交付する。
このこうしたものが、
発行する側は、=納税額。
頂いた側は=控除額。
上記が正しいやり方。
売上金額は、税込み一本。税込みはなし。
消費税は、弱者の考えはない。
本投稿は、2023年10月14日 13時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。