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簡易課税事業区分間違いの更生の請求時の記帳について

個人の建具工事業です。
事業区分を間違って申告しており、本来第3種のところを第4種で申告していた場合、更生の請求の際、帳簿をすべて作り直し、第3種と第4種を分けるようにとのことだったのですが、今までは~邸で一括表記していたのですが、請求書1枚ごとの内容をすべて記載し、3種と4種を分けるのでしょうか?

また、仕入においても月ごとの請求書の内容すべて記載するのでしょうか?
請求書のコピーなどで代用はできませんか?
売上、仕入ともに帳簿の作り直しとなると結構な量になるので、何か対策があればご教授いただけますと助かります。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

事業区分を間違って申告しており、本来第3種のところを第4種で申告していた場合、更生の請求の際、帳簿をすべて作り直し、第3種と第4種を分けるようにとのことだったのですが、今までは~邸で一括表記していたのですが、請求書1枚ごとの内容をすべて記載し、3種と4種を分けるのでしょうか?


もちろんです。

また、仕入においても月ごとの請求書の内容すべて記載するのでしょうか?


簡易課税は、仕入は考えない。でも所得税を考えると、分けるべき。

請求書のコピーなどで代用はできませんか?


意味が不明です。

売上、仕入ともに帳簿の作り直しとなると結構な量になるので、何か対策があればご教授いただけますと助かります。


何もないです。相手にも、作りなをしたものを渡してください。差し替えてください。

ご返信ありがとうございます。

さらに質問で申し訳ありません。
簡易課税は、仕入は考えない。でも所得税を考えると、分けるべき。

第3種は自身での材料仕入れが条件になると思うのですが、
その証明のようなものは不要と考えてよいということでしょうか?

また、仕入の買掛帳の提出は不要で、売上の売掛帳のみ必要ということでしょうか?

第3種は自身での材料仕入れが条件になると思うのですが、
それは重要です。
でも、決算で材料仕入れがあれば、問題ない。
その証明のようなものは不要と考えてよいということでしょうか?
税務調査では必要。

また、仕入の買掛帳の提出は不要で、売上の売掛帳のみ必要ということでしょうか?
提出しない。

お礼が遅くなりすみません。ご回答ありがとうございました。
前もっていろいろ知ることができ大変助かりました。

本投稿は、2023年10月24日 17時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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