インボイス登録後の仕訳について【税区分】
インボイスの番号発行済み、個人事業主です。
簡易課税で申請した場合は、売上高で計算するため、
売上高の仕訳以外は「税区分をする必要がない」と聞きました。
※仕入や経費の支出は、税区分なしでOK
※消費税に該当しないものは「対象外」で仕訳してOK
①クラウドワークスで取引をした分の仕訳については、以下のような仕訳で合っておりますでしょうか?
(例)
●8/24
(借方)支払手数料 対象外 〇円/(貸方)売上高 10,000円 課売10% 五種
事業主貸(源泉所得税)対象外 〇円/
売掛金 対象外 〇円/
②上記の支払手数料、事業主貸、売掛金は、税区分をすべて「対象外」にしてもOKでしょうか?
③仕事はライター業なので「第五種」に分類されると認識しているのですが、
売上高の税区分を「課売10% 五種」にする形で合っていますでしょうか?
④また、報酬の銀行振り込みがあった際も、
同じように売上高のみ税区分をするという考え方で合っていますか?
※上記の場合、今までと同じ仕訳でOK
税理士の回答

お尋ねのとおりです。簡易課税ですので、課税売上の集計ができれば、消費税の申告が可能になります。
なお、第五種のみなし仕入れ率は50%と低いので、もし取引の中で事業用資産の売却があれば第四種(60%)、製造販売があれば第三種(70%)など、みなし仕入れ率が高い取引があれば分けて計算したほうが有利です。
柳元さま
お忙しい中、ご丁寧に回答をいただき、ありがとうございました。
また何かご質問させていただくこともあるかと思いますが、よろしくお願いいたします。

BAをいただき、ありがとうございます。
ご自身で消費税申告までされているのですね。よくご理解されていると思います。
少し気になったのですが、インボイス制度導入を機に課税事業者になられたのでしょうか?この場合、2割特例が使える可能性があります。国税庁パンフレットがありますので、ご参考まで。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023008-043.pdf
柳元さま
重ねてURLまでご記載いただき、ありがとうございます!
インボイスが導入されたので、今年の10/1〜課税事業者になりました。
(年収1,000万円以下ですが、取引先に迷惑がかかるかなと思い…)
青色申告時には、ぜひ2割特例を使えればと思います。
URLのほうも参考にさせていただきますね。

追記してよかったです。ぜひ参考になさってください。
恐らく、課税事業者選択の届け出を一旦取り下げて、再提出、その際に二割特例の選択になろうかと思います。
これ以上は、質問者様の個別の取引に基づく判断になりますので、この場ではお答えできかねることをご理解ください。
いえいえ、ご丁寧にありがとうございます!
また税務署に一度確認してみますね。

お役に立てて幸いです。
今までの届出書の控えと、帳簿など、売上が1千万円に満たないことがわかる書類を持って、税務署に相談に行かれるといいと思います。
税務署も限られた人員で内部事務を行っているので、あらかじめ相談予約をしたほうがスムーズに進むと思います。
柳元さま
何度もご対応をいただき、ありがとうございました!
税務署に確認したところ、私の場合は、そのまま特に再提出の必要がなく、2割特例が使えるとのことでした。
(※個人事業主+年収1,000万円以下なので)
私がややこしい書き方をしていたかもしれないので、お手数をおかけいたしました。
親切にご対応いただき、感謝いたします。

どういたしまして。
2割特例を使えるとのこと、良かったですね。
本投稿は、2023年11月10日 20時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。