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事業者が従業員に支給する出張の交通費が、従業員が立替えた金額と異なる場合の、帳簿について

インボイスに関して、一定の事項を記載した帳簿のみで仕入れ控除が受けられる特例として、公共交通機関の交通費(3万円未満の有無に関係なく)などがありますが、
●事業所の規定に沿った金額と、従業員が支出した金額が異なるケースがある場合、仕入れ控除に何か違いはありますか?

例1:規程では新幹線は指定席特急券を支給することになっているが
①従業員が「自由席」または「グリーン車指定席」を使用した場合
②従業員が新幹線でなく在来線を使用した場合
※事業者はあくまで規程通り新幹線指定席特急券の額を支給する

例2:規程では飛行機代はエコノミークラスの金額を領収書に基づき実費支給するが
③従業員がビジネスクラスを使用してその領収書を提出した場合
※事業者はあくまでエコノミークラス相当の金額を割り出して支給する

例3:2日以上連続出張する場合で、規程では朝の9:00に間に合う場合は宿泊させず通わせるが
④従業員が通わずに宿泊した場合(通ったほうが旅費が安い場合のみ)
※事業者はあくまで規程通り、通うとみなして交通費の支給をする

●また、外国へ出張する場合の、
⑤飛行機代(領収書の提出がある場合のみ)
⑥国内での、事業所~空港までの公共交通機関の往復の運賃
⑦外国での公共交通機関の金額

これら①~⑦のケースについて、「一定の事項を記載した帳簿」で何か注意することはありますか?

税理士の回答

・社内の旅費規程に従って支給するので、①②③④⑥は会社が支給した出張旅費等を一定の事項を記載した帳簿のみで仕入税額控除が受けれます。
・⑤は消費税免税取引、⑦は国外取引に該当し、消費税が発生していないので、そもそも仕入税額控除を受けることが出来ません。

本投稿は、2023年11月14日 17時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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