SNS経由の有償依頼における請求金額の消費税について
本業は会社員で、趣味でイラストを描いているものです。
SNS経由で個人の方からイラストの有償依頼(個人で開業される店舗ロゴ)があり、お受けすることにしたので、金額提示し合意のもと請求書を発行しました。その際、請求書の金額記載の仕方に疑問がありご相談です。
疑問①
こういったSNS経由の依頼でご請求する際に、消費税は"必ず発生する"という認識でしょうか。(内税、外税問わず必ず請求額にに含まなければならないのでしょうか)
疑問②
仮に、10000円のお見積り提示で相手と合意が取れている場合、請求書にはお支払い額として10000円が明記されていれば問題ないのでしょうか。それとも、消費税分の金額の記載も必須なのでしょうか?
支払額は合意済みなので記載が必須の場合は内税にて以下のように明記する認識でおります。
↓
小計 10000円
消費税(内税) (909円)
合計 10000円
※なお、当方今回が初めての有償依頼かつ、備品購入など経費がご請求額を上回ってかかっているため、本年の雑所得は0円扱いになり、確定申告及び住民税の申告対象にはならない状況です。
各所調べている中でこのあたりの定義がわからず混乱してしまい...ご回答賜れますと幸いです。よろしくお願いします。
税理士の回答
>疑問①
こういったSNS経由の依頼でご請求する際に、消費税は"必ず発生する"という認識でしょうか。(内税、外税問わず必ず請求額にに含まなければならないのでしょうか)
回答:必ずしも消費税額を請求書にて表示させる必要はございません。
>疑問②
仮に、10000円のお見積り提示で相手と合意が取れている場合、請求書にはお支払い額として10000円が明記されていれば問題ないのでしょうか。それとも、消費税分の金額の記載も必須なのでしょうか?
回答:請求額が明記されていれば問題ございません。
>支払額は合意済みなので記載が必須の場合は内税にて以下のように明記する認識でおります。
↓
小計 10000円
消費税(内税) (909円)
合計 10000円
回答:上記の表示で問題は無いものと思われます。
質問者様が消費税のインボイス発行事業者になる場合はインボイスの要件を満たした請求書をその際作成すれば問題ございません。
不安な部分でしたのでご回答いただき大変ありがたいです。ありがとうございました!
本投稿は、2023年11月20日 12時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。