インボイス制度によるゲーム内課金の消費税の取り扱い
ゲーム配信をしている個人事業主です。
アプリゲームに課金をしているのですが、インボイス制度が始まったことにより、ゲームの開発者へインボイスの請求をしなければ消費税の仕入れ控除が出来なくなるのかお伺いしたいです。
また、ゲーム開発者が海外の会社だった場合は消費税非課税扱いとなるのでしょうか。
ご教示お願いいたします。
税理士の回答

平塚充孝
ゲーム開発者から直接インボイスを取得する他、プラットフォーマーからの明細書がインボイス対応している場合は、そちらをもって仕入税額控除をすることも可能です。
ゲーム開発者が海外の会社であったとしても、その会社が日本でインボイス登録している場合は、仕入税額控除が可能です。なおこのケースでインボイス登録していない場合は、80%仕入税額控除可能な経過措置の適用はできません。全額仕入税額控除不可となりますので、ご注意ください。
ご回答ありがとうございます。
仕入れ控除をするには、ゲーム開発者か、プラットフォーマーにてインボイス対応しているか確認する必要があり、海外の会社であれば80%の経過措置が適用されないんですね。
追加情報まで助かりました。
本投稿は、2023年11月22日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。