返金することになった前受金入金時の振込手数料処理について
建設業で経理担当しています。
工事開始時に着手金として前受金を振込手数料差引にて受領しました。
もう少しで完工なのですが、諸事情によりクライアント変更が決まり、前受金を返金することになりました。
この場合、前受金を受領した時の振込手数料は、全額「雑損」で処理しても良いのでしょうか?それとも「支払手数料」+「仮受消費税(借方)」の処理になるのでしょうか?「売上に係る対価の返還」ではないような気がするのですが。
どうか良きアドバイスいただけますようお願い申し上げます。
税理士の回答

奥村瑞樹
工事開始時に着手金として前受金を振込手数料差引にて受領しました。
仮に、前受金1,000、振込手数料5の場合の仕訳は下記になると思います。
預金 995/前受金 1,000
支払手数料 5/
この場合、前受金を受領した時の振込手数料は、全額「雑損」で処理しても良いのでしょうか?
ご質問の内容としましては、上記支払手数料5を雑損に振り替える必要があるか、ということでよろしいでしょうか。
その場合で回答いたしますと、振り替える必要はなく、そのまま支払手数料で良いかと思います。返金したとはいえ、手数料としての費用負担になるからです。
また、あくまでも「前受け」であることを念頭におきますと、「売上に係る対価の返還」には該当せず、消費税も考慮する必要はございません。
奥村様
明快な回答、ありがとうございました。とても助かりました。
本投稿は、2023年11月22日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。