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適格請求書に税率が書いていない場合

課税業者です。仕入先から税込77,000円の商品を仕入て納品書と請求書を受け取りました。請求書の記載内容を見ると、税抜70,000円、消費税7,000円、今回ご請求額77,000円と書いています。その他は、仕入先名・当社名・商品名・登録番号・日付等記載されています。納品書も同じ内容です。この場合、消費税額(10%)が記載されていないのでインボイスの要件を満たしていないのでしょうか?確かに、税抜70,000円の消費税は7,000円になることは簡単に計算出来ますし見てすぐ分かりますが・・・10%と書いていない請求書が他にも何件か届いたので、確認のため何卒ご教示下さい。

税理士の回答

消費税法第57条の4第1項第5号で適用税率の記載が規定されていますので、法令通りの解釈をすれば適格請求書の記載事項を満たしません。
記載事項を満たさない場合、修正した適格請求書を交付する義務があります(消費税法第57条の4第4項)ので、記載事項を満たした適格請求書の再発行を相手方に求めることになります。

本投稿は、2023年11月29日 10時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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