立替金精算について
インボイス制度開始に伴う立替金精算については国税庁の資料にも記載があるのですが、関わる会社が多く混乱しておりご教示ください。
A社がB社に依頼した仕事を下請けのC社が担います。C社は複数交通機関の実費負担あり。
C社からB社宛、交通費実費にかかる立替金精算書発行。交通機関からC社宛のインボイスは事情により交付なし。
B社はC社へ支払。その後、A社に請求。
当方はB社になります。
A社あてに、立替金精算書を発行するものと理解しています。この場合、立替金精算書に記載の支払先は誰とすべきでしょうか。また、C社から受け取った立替金精算書も合わせて交付すべきでしょうか。
税理士の回答
実際の立替金精算書を見てみないと正確な回答できなさそうですが、A社宛ての立替金精算書の内容がC社が払った交通機関の金額であれば、支払先は交通機関となります。あくまでもB社、C社は間に入っているだけで、本来はA社が交通機関に支払いを行い、インボイスを発行してもらったということになるため。
C社から受け取った立替金精算書の控えをA社に渡さなくてもインボイスの制度上、問題は無いと思います。A社から求められる場合は渡すで良いかと。
回答ありがとうございました。
本来の支払先が誰なのかということで考えればいいのですね。
立替金精算書交付については、一応、渡せるように準備しておきます。
本投稿は、2023年12月05日 19時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。