昨年度初めて課税事業主となった場合の納税に関しまして
令和5年度の収入が1000万円を超え、課税事業主となりました。
この場合は令和6年度の分の消費税を計算して、令和7年に令和6年度の分の消費税を納めるという認識で大丈夫でしょうか。
また、中間納付という制度があるそうですが、この場合は確定申告の際にまとめて納付することは可能でしょうか。
税理士の回答
令和5年で1000万超えた場合は令和7年から課税事業者として消費税の納税義務が発生します。
そのため令和7年で消費税の計算をして令和8年の3月に消費税を納めます。
また中間納付は前年の消費税が48万を超えた場合に、納める制度です。
そのため令和7年の消費税が48万超えた場合には、
令和8年の8月に中間納付をすることになります。
まとめて納付はできません。
大変わかりやすくご返答いただきまことにありがとうございました。
本投稿は、2024年01月05日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。