仕入税額控除
2年前に課税事業者になって今年は消費税を払います。
①仕入税額控除に消耗品、通信費、図書新聞費などの経費の消費税は入りますか?
②また仕入税額控除に仕事で使うバイクなどを現金で一括購入したらバイク購入で発生した消費税は入りますか?
①は仕入税額控除に入らないと税理士事務所の事務員さんに言われたので混乱しています。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
まず、あなたの消費税の申請手続きですが、原則課税か簡易課税かです。
簡易課税の選択届け出書を提出している場合には、業種による決まった仕入税額控除になります。 ならば、差し引きはできません。
どちらですか?
ご返信ありがとうございます。
売上1000万をこえる年もあったり、ない年もあったりしますので原則課税です。
宜しくお願い致します。

西野和志
原則課税ならば、仕入税額控除は当然できます。
そもそも、事務員が判断を行ってはいけません。税法解釈は税理士本人が行うべきです。
ありがとうございます。
勉強になりました!
本投稿は、2024年01月08日 20時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。