作業場兼住宅の新築時にかかった消費税は、作業場分を按分して本則課税の控除になるか?
農家住宅の中に作業場がある家を新築予定しています。この場合建築時にかかった消費税ですが、本則課税を選択していれば、作業場分を按分し消費税を計算する時の控除にすることはできますか? よろしくお願いします。
税理士の回答
税理士の及川と申します。
よろしくお願いいたします。
消費税法基本通達には次のようにあります。
(家事共用資産の取得)
11-1-4 個人事業者が資産を事業と家事の用途に共通して消費し、又は使用するものとして取得した場合、その家事消費又は家事使用に係る部分は課税仕入れに該当しないことに留意する。この場合において、当該資産の取得に係る課税仕入れに係る支払対価の額は、当該資産の消費又は使用の実態に基づく使用率、使用面積割合等の合理的な基準により計算するものとする。
なお、個人事業者が、課税仕入れに係る資産を一時的に家事使用しても、当該家事使用について法第4条第4項第1号《みなし譲渡》の規定の適用はないのであるから留意する。
従いまして「本則課税を選択していれば、作業場分を按分し消費税を計算する時の控除にすることはできます」。
以上です。
本投稿は、2015年07月07日 08時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。