医師の講演料に係る消費税について
現在、病院で勤務医をしております。勤務先の病院の給料以外に、講演による副収入で2023年分で1000万円を超えております。個人事業主ではございませんので、インボイス登録はしておりません。雑所得として確定申告をする予定です。企業側からの依頼講演でありますので、毎年の依頼件数の変動が大きく300~1200万と変動幅が大きいです。また、転勤などにより突然依頼がなくなることも考えられます。
・雑所得の総収入から、必要経費を差し引くと1000万未満となります。個人事業主でない場合でも、翌々年からの2025年の雑所得収入に、消費税の支払いが発生しますでしょうか?
・仮に2024年の雑所得収入が1000万未満で(例えば800万程度)でしたら、2026年時の確定申告では消費税の支払いは免除されるのでしょうか?
・今後の事を考慮し、節税による有利性より個人事業主(青色申告)となった方がよろしいのでしょうか?
アドバイスいただけますと幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
消費税の課税の問題は、個人事業主とは関係ありません。
でも、講演は消費税法上は事業になります。
1,000万円を超えた翌々年は課税事業者になります。
1,000万円を超えたという届出を出すことが重要です。
常に2年前の課税売上の金額が重要になります。
ので、
仮に2024年の雑所得収入が1000万未満で(例えば800万程度)でしたら、2026年時の確定申告では消費税の支払いは免除されるのでしょうか?
免除ではなく、納める義務がないのです。
今後の事を考慮し、節税による有利性より個人事業主(青色申告)となった方がよろしいのでしょうか?
青色の控除を除けば、有利不利はないと考えます。
竹中先生
早速のご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
・1000万円を超えた場合、消費税の支払い義務のため翌々年はあまり稼がない方がいいですね。
・必要経費を差し引いて、1000万円未満となっても翌々年には消費税の発生義務は生じるという解釈でよろしかったでしょうか?
・講演に対する支払い企業には、こちらで消費税を支払うことになることをお伝えした方がいいのでしょうか?
沢山の質問で申し訳ございません。

竹中公剛
・必要経費を差し引いて、1000万円未満となっても翌々年には消費税の発生義務は生じるという解釈でよろしかったでしょうか?
収入のためには、消費税を支払っても、得でしょう。おおいいほうが。
・講演に対する支払い企業には、こちらで消費税を支払うことになることをお伝えした方がいいのでしょうか?
インボイス番号がなければ、伝える必要はない。
竹中先生
丁寧なご回答ありがとうございます。スッキリいたしました。感謝いたします。
本投稿は、2024年02月03日 08時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。