売上1000万超えの消費税の申告について
委託運送業をしています。
青色申告で確定申告しています。
インボイス登録は令和6年からしました。
消費税の支払いについて私の解釈があっているか教えて下さい。
令和5年の売上が税込み10000万を超えました。これは発生主義により帳簿では手数料など売上値引してない金額です。
後日売上から手数料など引かれた金額が入金されますが合計税込み1000万以下になります。これは課税売上高が1000万以下となり2年後消費税は払わなくていいですか?
税理士の回答
売上は総額で判定しますので、
手数料などがひかれる前の金額となります。
手数料は売上のマイナスではなく、
支払手数料などの経費ですので、相殺しません。
回答ありがとうございます。
それでは2年後の令和7年に令和5年の消費税の申告義務ですね?
令和6年からインボイス登録していますので、翌7年は令和5年と令和6年の消費税申告しないといけないのでしょうか?
2年後の令和7年から本来課税事業者なのですが、
インボイス登録していますので強制的に令和6年から課税事業者となります。
そのため令和5年の売上に関係なく令和6年から消費税を納税します。
所得税の確定申告と同様に、
来年の2月に令和6年分の消費税を計算して所得税と合わせて納税します。
ただし本来免税期間ですので、令和6年については消費税の2割特例が使えます。
ご回答ありがとうございます。
よく分かりました!
本投稿は、2024年02月20日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。