消費税について、課税?非課税?不課税?
※昨日同じような投稿をしましたが、そちらは解決しました。改めて質問させて下さい。
現在、免税事業者のため、税込経理をしています。前年の売上が1000万を超えたので、2019年に、課税事業者になるかと思います。今から消費税の勉強も始めなければと思い、国税庁のホームページも見てみたのですが、自分だけの判断だけでは不安なため、ご教授の程お願い致します。
消費税について
A 海外(本社)の製品を、日本支社を通じて仕入れた場合
B 郵便ハガキや印紙代など
C 広告費
(※記載には、広告費10000円 ※金額には消費税等、0円がふくまれています)と書いてあります。
私の判断では、Aは課税対象、Bは不課税 Cは非課税
初歩的な質問で大変申し訳ありませんが、ご教授の程お願い致します。
また、現在消費税の計算はしていないのですが、いつから消費税の計算をすればいいのかわかりません。2017年分も計算するべきでしょうか?
それとも、2019年から税抜経理で始めればよいのでしょうか?
そのあたりも教えて頂けると嬉しいです。宜しくお願い致します。
税理士の回答

1 消費税の課税非課税の判断の件
A 課税
B 郵便はがきは課税、印紙代は不課税です。
C 消費税等が0円ということは相手側が株式会社ではなく、神社や非営利団体が募る寄付の一環としての広告でしょうか。記載どおりでれば不課税になります。
消費税が課税か否かは対価性の有無(反対給付があるか否か)で判断します。
2 会計ソフトの設定
会計ソフトを使用されているのであれば、2019年から課税事業者用の設定に変更する必要があります。それまではこれまでどおりの設定で問題ありません。
3 経理方法
税込経理と税抜経理とがありますが、課税事業者であるか否かとは関係ありません。
ちなみに課税事業者であっても税込経理は可能です。
分かりやすいのは課税事業者になる2019年から税抜経理にするという方法です。
回答頂き有難うございました!ご挨拶が遅れ申し訳ありませんでした。
ご親切に対応頂き嬉しかったです。
消費税の判断について
C
相手会社に確認し不課税でした。お手間をおかけしすみませんでした。
会計ソフトを使用しています。2019年から設定を変更します!
2019年までは今までどおりで、2019年から税抜経理がわかりやすいですね。
それまで時間があるので、しっかり勉強したいと思います!
ご親切に対応頂き有難うございました!
またご縁がありましたら宜しくお願い致します!
本投稿は、2018年02月11日 12時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。