[個人事業主] 消費税課税事業者選択届出手続の2年縛り、消費税納税の有無に関して
「消費税課税事業者選択届出手続」の「課税事業者を選択して納税義務者となった日から2年間継続した後でなければ、課税事業者をやめることはできない」に関する質問です。
例えば、以下のように令和4年度の1年のみ課税売上高が1,000万円を超えた場合、令和7年度に消費税の納税義務はあるのでしょうか。
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令和4年度の課税売上高:1,000万↑
令和5年度の課税売上高:900万
令和6年度の課税売上高:900万 納税義務あり
基準期間である令和4年度の課税売上高が1,000万円を超えたため、令和6年度の課税期間開始前に「消費税課税事業者選択届出手続」を提出
令和7年度の課税売上高:900万 納税義務あり?なし?
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税理士の回答

山本健治
なぜ選択届出書を提出されたのでしょうか。
取りやめの届出を期限内に提出しない限りその後ずっと課税事業者です。
本投稿は、2024年03月14日 00時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。